18、19歳は「特定少年」 起訴後は実名報道解禁 改正少年法成立
改正少年法が賛成多数で可決、成立した参院本会議=国会内で2021年5月21日午後0時4分、竹内幹撮影
改正少年法が賛成多数で可決、成立した参院本会議=国会内で2021年5月21日午後0時4分、竹内幹撮影

 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけて厳罰化する改正少年法が21日、参院本会議で可決、成立した。適用年齢は20歳未満から引き下げず、特定少年は原則として検察官送致(逆送)とする対象事件を拡大し、起訴された後は実名報道が解禁される。成人年齢を18歳以上に引き下げる改正民法と同じ2022年4月に施行される。

 18、19歳は選挙権を持ち、民法上の成人となるものの、発展の途上にあり、可塑性(未成熟で今後変化する性質)を有するとして、少年法上は「特定少年」と位置づける。

事件を全件家裁に送致する仕組みを維持した一方、刑事処分が相当として原則逆送とする対象は、現行の「殺人など故意に人を死亡させた事件」に、強盗や放火、強制性交等などの事件も加えた。

 また、少年事件の容疑者や被告の実名など本人の特定につながる報道を禁じる規定を改め、刑事手続きに進んだ特定少年は、起訴された後は成人と同様に実名報道ができるようになる。