個人事業主で売上高の10%が減ったら潰れる

インボイス制度の導入で、もっとも影響を被るのは、個人事業主。たとえば建築のひとり親方とか、運送屋の個人事業主とか、ライターとか。おいらの文筆業時代のもっとも多く売り上げた年で、年間700万だった。今でもそんなもんか、もっと低いか。そういう人というのは、「売り上げ」といってもほとんど仕入れがなく、ほぼイコールで「人件費」なんですね。インボイス出そうが出すまいが、控除される額はたいした事ではない。ところが、今まで払わなくてよかった消費税を10パーセント奪われる。収入が10パーセント減るというのと同じことだ。

前述したインボイス制度の説明で多くの方が気づいていると思いますが、インボイス制度の導入は所得が低い自営業者にとっては大打撃です。
なぜなら、課税対象となる基準期間の売上高が1000万円以下の自営業者は、納税義務が免除される、いわゆる免税事業者だからです。免税事業者は、売り上げのなかに占める消費税について国に納めることが免除されており、所得の一部が本来納めなければならないはずの消費税によって構成されています。
適格請求書発行事業者となって適格請求書を発行するには、税務署に登録をしなければならないのですが、それは課税事業者になることを意味しています。
この場合、今までは所得が少ないことで納税を免除されていた消費税の申告が必要となり、結果的に収入が下がることになります。
仕入れた物を売って年間1000万ではそもそも商売として成り立たないので、年間1000万の枠の中にいる人というのは、ほぼ全て、個人事業主です。仕入れはない。クライアントから貰える額を一律10パーセント増やしてもらえばそれで解決なんだがw