またか岸田首相! 今度は選挙費131万円記載せず、虚偽記載なら政治資金規正法違反に

岸田首相が昨年10月の衆院選で、選挙費用として自民党支部に支出した131万円を政治資金収支報告書に記載していないことが分かった。事務所の「内装費用」などの名目で支出した記録があるが、収入は支部ではなく後援会の報告書に記載があった。

 虚偽記載だとすれば、政治資金規正法違反になる。岸田事務所は誤った記載の事実を認めており、広島県選挙管理委員会に訂正を届けるという。

 岸田首相をめぐっては、これまでも同衆院選に伴う選挙運動費用収支報告書に添付された領収書の不備が多数判明しており、ずさん極まりない処理が改めて明らかになった。