当座預金は手形や小切手の支払いに使われます

手形や小切手の支払いに使われる預金が「当座預金」です。 法律(臨時金利調整法)により利息を付けることが禁じられている預金です。 しかし、当座預金は「決済用預金」に該当するため、万一銀行が破綻しても預金保険制度によって、利息がつく預金とは別に全額保護されます。