
1月1日時点で日本に住所が無ければ納税義務が発生しません。 ・単身赴任で日本に家屋を持っていると、均等割のみ課税される場合があります。 ・納税義務があり海外赴任をしているときに、毎月勤務先を通じて納付される住民税を一括納付する方法があります。
1月1日に海外に住んでいたら住民税はどうなるの?
住民税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。 海外赴任や留学などを理由に1月1日をまたいで海外で居住する場合、日本国内に住所を有しないものとしてその年度の住民税については課税されません。
1月1日時点で海外在住の場合、所得税はいくらですか?
1月1日時点で海外在住ならば、前年分の住民税は払う必要はありません。 例えば、2023年の10月に海外移住したとします。 この場合、2024年1月1日時点の住所は海外となるため、海外転出までの2023年1月~10月分の住民税は課税されません。 なお、非居住者はそもそも住民税の課税対象外となります。2023/10/03

1月1日現在、海外へ出国中の場合の住民税の取り扱い
課税について
個人住民税は、原則その年の1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。1月1日現在、江戸川区に住民登録があれば、江戸川区で課税されます。
そのため、1月1日現在で海外に居住している人(日本国内に住民登録がない人)は、住所がない人に該当するので課税されません。
しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。
1月1日現在でその人が日本国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次の1または2のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、個人住民税は課税されません。
- その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合
- その人が日本国籍を有していない、または外国の法令によりその外国の永住権を受けている場合で、日本国内に生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その人の職業、資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。
転出届を提出せずに海外へ転出した場合
海外へ出国(転出)するにあたり転出の手続きをされなければ、区内に居住しているものと判断し、課税されることになります。賦課期日をまたいで、職業上の理由により1年以上海外で居住していることが職場からの転勤・出向命令等で証明できた場合、課税されないこととして取り扱うことは可能ですが、1年以上出国をされる場合は、忘れずに住民票の転出の届出手続をお願いします。
納税について
出国した年に納めていただくべき個人住民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくこととなります。下記のページも併せてご参照ください。
地方税制度 > 外国人の方の個人住民税について
外国人の方の個人住民税について
このページでは、日本で働く外国人の方及び外国人を雇用する事業者の方向けに、個人の住民税の制度について紹介しています。
日本で働く外国人の方へ
住民税とは
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
住民税の支払い
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。(1)給与からの天引き(特別徴収) 会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。(2)自分での支払い(普通徴収) 毎年6月頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。
こんな時、ご注意ください。
住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。(1) 会社を辞めることになった場合 特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。(2) 日本から出国することになった場合 日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
お問い合わせ先
不明な点がある場合は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
外国人を雇用する事業者の方へ
住民税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者
外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。(1) 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。(2) 納税管理人の選任 帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
お問い合わせ先
不明な点がある場合は、従業員の方がお住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
関連リンク
外国人支援ポータルサイト出入国在留管理庁ホームページ
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html)